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2011年2月24日木曜日

特捜部の取り調べを録画する

基本的には取り調べ者の同意を得て最初から最後まで録画するらしいが、録画を止めることもあるという。

http://www.nhk.or.jp/news/html/20110224/t10014258341000.html より引用

最高検察庁は、去年12月、村木さんの無罪が確定した事件の検証結果とともに、特捜部が捜査する事件について取り調べの録音録画を行うなどの再発防止策を公表し、具体的な方法について検討を進めていました。その結果、来月18日から、特捜部が逮捕した容疑者の取り調べについて、容疑者の同意を得たうえで、録音録画を実施することになりました。録音録画する際は、容疑者が自由に供述できる機会を設けたうえで、記録した媒体は編集せず保管するとしています。しかし、録音録画を行うことで、事件の真相を解明できなくなったり、関係者から捜査への協力が得られなくなったりするおそれがある場合は、行わないとしています。取り調べの録音録画を巡っては、弁護士などからすべての過程を録音録画するよう求める意見が強く、どの範囲で行うかが焦点になっていますが、これについて最高検は、捜査への影響を考慮して、検察官が判断するとしています。

引用終わり。

操作の協力を得る場合録画しないというのは、言葉を替えれば、司法取引をする場合は録画しないということだろうか。日本は司法取引を担当の検察官が決めるのかな。司法取引の規定は無かったんじゃないか。

現状では表だって司法取引できないので、勝手に取引したことを証拠として残さないために、録画しないということか。であれば、司法取引可能として、全面録画にした方が良いのではないだろうか。このままでは検察官の思惑のままの録画となってしまい、検察の取り調べの違法性を録画できるわけがない。検察官の意志で後から消すことも可能ということだね。

基本的には24時間無限録画状態で良いのではないかな。公開するのは、裁判で取り調べが問題になった場合だけ。タイムレコードを厳密にしておけば編集はできないはず。検察官はこの録画を証拠として裁判所に提出するつもりなのだろうが、それは出来ないことにすれば良いのではないか。調書に疑問がある場合だけ公開されるということで録画は検察にはメリットは少ないものということになる。それで十分ではないか。検察にとって、自身の正当性を証明するものがいつでもそこにあるということだと思う。

警察の取り調べも録画しておけば良いのに。

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