http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/268948
裁判員判決を破棄し無罪 母殺害被告の心神喪失認める 福岡高裁
一審が裁判員裁判で有罪(懲役3年、保護観察執行猶予5年)判決を無罪にしたらしい。
私としては、心神喪失状態でも無罪にすべきではなく、保護観察執行猶予5年は必要だと思う。統合失調症であり、心神喪失状態でも殺人を犯すのであるから、保護観察または入院観察が必要だろう。再発しないという保証がないではないか。無罪にして何のメリットがあるのか。本人も無罪をもらって何になる。犯罪者でなくなるのか。心神喪失するかもしれない人生なのに、犯罪者でないことがそんなに大事だろうか。もし、再犯した場合、裁判官は責任をとるのだろうか。いや、無罪を要求した弁護士も責任を取れるのだろうか。
彼にとって、現状が現実なのか、犯行時が現実なのか理解できているのか。それは誰にも解らない。やはり、5年か6年は保護観察執行猶予が正しいのではないだろうか。もう母親もいなくなってこれから誰がこの人の面倒をみてくれるのだろう。裁判が終わったら、はい、終わりです。自由に生きてくださいとなって、困るのは誰だろうか。
裁判は確かに法に照らして、有罪無罪を決めるのかもしれないが、その後のことも考えてあげるのが人間ではないか。有罪無罪だけを決めるのなら、コンピュータでも出来る。人間なら人間らしい判決がないのだろうか。
私は一審の方が人間らしい判決だと思う。弁護士も無罪を勝ち取るのが仕事だと思ってはいけない。本人とよく話し合って、これからのことも考えてあげるのが人間だ。裁判官の前に人間であり、弁護士の前に人間であるべきだろう。 保護観察処分が正しいと思う。
0 件のコメント:
コメントを投稿