自殺や、データの誤記などの問題は別にして。
万引きした者は推薦を受けられないのか。犯罪を繰り返していたのであれば推薦できないという事も有るだろうが、一度でも失敗したものを許さないという論理なのだろうか。
少年法は何故あるのか。万引きそのものの行為も問題だが、それを指導できなかった先生や家庭にも問題があるはずだ。それらをひっくるめて推薦しないというのが教育者の指導方法なのだろうか。
もし、一度の失敗を許さないという指導をするのなら、今回のデータ誤記をしたもの、放置したもの、確認しなかった担任、それらを管理していた学年主任、教頭、校長、進路指導主任は退職すべきだろう。
程度の問題だが、過ちを絶対に許さない体質は良い結果を生まない。何を教育というのだろうか。
しお
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