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2013年11月8日金曜日

警察って、起訴するかどうかは勝訴するかどうかで判断するのか。

九段会館のつり天井事故の件
 捜査1課は、2人の遺族の告訴を受けて捜査していたが、つり天井に明確な耐震基準がないことなどから、元会長らに事故を予見することは困難だったと判断した。

不起訴に決まりか。事故を予見することは困難だったかどうかを裁判所に判断してもらうのではなくて、予見することは困難だったと警察が判断するのか。なんだか不思議。警察が容疑の有無を判定するのか。告訴という扱いはそうなるんだ。

東京地検に不起訴での書類送検なのか。証拠が無いのか。

九段会館の耐震評価は行ったのか、その時点で吊り天井に言及しなかったのは評価者の落ち度ではないのか。

耐震基準に記述がなければどんなものでも無罪なのだろうか。明確な耐震基準がなくても、追随する程度(例えば固定家具など)の耐震基準はあるだろう。それを適用してもいいのではないだろうか。特に耐用年数を過ぎているのなら。通常の家具でも15年である。吊り天井も15年くらいではないだろうか。

耐用年数を過ぎているのは明白なら、業務上過失致死で立件できると思うが。

そんなものなのかな。

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