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2012年10月24日水曜日

誤認逮捕について


日本の警察は、逮捕後に容疑者へ容疑者の権利を説明しているのだろうか。

自白の誘導はないのだろうか。

特に自白に関しては裁判所の裁判官に問題がある。自白はとくていの条件下だけで証拠と認められることにすべきで、その条件とは、弁護士同席の上での自白のみ証拠と認定するという事。警察での弁護士なしでの自白は、証拠の参考資料程度の扱いとすること。このようにすれば警察も検察も自白偏重から離れることが出来るだろう。自白偏重を行っているのは裁判官だから。

3日間位の独りきりの取り調べは、自白強要だと思う。しかも逮捕状のない任意出頭での事情聴取では、いつでも帰宅可能である事を知らしめる必要があると思う。また、任意出頭に応じる必要はない事も世間一般に徹底すべきだと思う。

自分が犯人でなければ、任意出頭に応じるべきではなく、別件逮捕されたら弁護士が来るまで黙秘すべきだと思う。

警察は見込みや思い込みで犯人探しをしている。証拠があれば、逮捕状を持ってくるはず。



Posted via Blogaway 102sh

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