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2013年11月20日水曜日

危険運転新法が成立、病気も対象。その2

新類型では、飲酒や薬物摂取、特定の病気により「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で運転し、人を死傷させた」ことが適用要件となる。死亡事故で15年以下、負傷事故で12年以下の懲役とした。

あれ?この薬物摂取って風邪薬を飲んで車を運転して人身事故を起こすとこの刑が適用されるということでしょうか。みなさん、風邪薬、痛み止めなどを飲んだときは車の運転をしないようにしてくださいって、大丈夫か、この法律。だって、風邪薬なんかの説明書に飲んだら眠くはならないけど運転しないようにって書いてあるよね。

 向精神薬とか、てんかんの薬とかも薬物摂取だろうから、てんかんの人は運転できないね。なんだろうね、この法律。

それから、統合失調症は病院に入るのではなくて、懲役なのか。おかしな法律をつくったな。さすが京都が原因の場合は違うな。こんなのは都府県の政令でなんとかならんのかな。交通事故関連は都府県の法律で十分じゃないのかな。道路事情もあるだろうし。都府県の法律に問題があるのなら、上級審で決着を付ければいい(法律が間違っていると)。

条例違反はボランティア活動とかもできるんじゃないのかな。

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